中國, 韓.中關係

日本がポツダム宣言第八項を恐れる理由

이강기 2015. 10. 17. 11:10

日本がポツダム宣言第八項を恐れる理由

 

 

人民網日本語版 2014年07月28日14:20
 

 

 69年前の7月26日、中国、米国、英国はポツダム宣言を発表し、日本軍国主義に滅亡を告げた。世界各地がポツダム宣言を改めて振り返る中、日本国内にはポツダム宣言を抹殺する潮流が存在し、日本右翼勢力は長年にわたりポツダム宣言を敵視し、ポツダム宣言第八項に対して一種の恐怖感を抱いてすらいる。(文:賈秀東・本紙特約論説員、中国国際問題研究所特別招聘研究員。人民日報海外版コラム「望海楼」掲載)

 

 ポツダム宣言第八項は「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とした。これは戦後日本の領土範囲を確定し、日本が盗み取った他国の領土を返還することを再確認したものだ。

 

 履行されるべきカイロ宣言の条項とは、「日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」「日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」が自ずと含まれる。

 

 両宣言は長い文章ではないが、計り知れぬ影響を持ち、戦後の国際秩序を打ち固めた重要な原則であり、戦後中国が台湾の領有権を取り戻した国際法的根拠でもあり、かつ中国が釣魚島(日本名・尖閣諸島)の領有権を守るうえでの重要な国際法的基礎を構成する。ポツダム宣言やカイロ宣言といった国際的法的文書に基づき、日本に盗み取られた中国の釣魚島及びその附属島嶼(日本名・尖閣諸島)は台湾に伴い国際法上すでに中国に返還されたのだ。

 

 現在日本政府が「釣魚島は日本固有の領土」と再三公言しているのは、歴史を抹殺し、ぬけぬけとずうずうしいことを言う行為に他ならない。120年前の7月25日、日本は甲午戦争(日清戦争)を発動。翌年1月に秘密裏の閣議決定によって釣魚島を沖縄県の管轄に「編入」した。だがいわゆる「沖縄県」は日本が琉球併呑後に「廃藩置県」を行った結果なのだ。第2次大戦後、沖縄は米軍が占領。1971年の米日「沖縄返還協定」に基づき米国が日本に引き渡したのは施政権であって領有権ではない。つまりたとえ当時の米日二国間協定に基づいたとしても、日本は沖縄の領有権も得ていないのだ。一歩譲って、米日がサンフランシスコ講和条約と「沖縄返還協定」によってひそかに授受したのも、釣魚島のいわゆる「施政権」であって、領有権ではない。琉球(沖縄)の領有権ですら日本に属するのか否か改めて議論されるべきなのだから、日本に盗み取られ、不法に、秘密裏に「沖縄」の管轄に組み込まれた釣魚島の領有権については言わずもがなであり、「釣魚島は日本固有の領土」との主張は全くのでたらめだ。

 

ポツダム宣言とカイロ宣言に基づき、敗戦国である日本は釣魚島さらには琉球(沖縄)の領有権の帰属について発言できる立場にないのだ。戦勝国は日本の主権の範囲を明確に画定した。すなわち日本列島の本州、北海道、九州、四国の4島であり、他の島嶼に日本の主権が及ぶか否かについてはポツダム宣言第八項が「吾等」すなわち戦勝国「ノ決定スル」ものと明確に定めており、日本が一方的に決定できるものではない。

 

 従って、日本が口を開けば「釣魚島は日本固有の領土」と言ううえ、いわゆる「島購入」などの茶番を演じるのは、歴史的事実に反するのみならず、国際法上の基礎も欠くのだ。ポツダム宣言第八項と照合すれば、釣魚島の領有権が中国に帰属するのは明白で間違いがなく、琉球(沖縄)の領有権自体改めて議論されるべきであり、戦後の米国による日本へのかばいだてには何ら根拠がなく、国際問題で「法の支配」を強調する日本がかえって国際法に背いているのだ。

 

 ポツダム宣言第八項は鏡のように、日本がいかに歴史を歪曲し、回避しているかを映し出す。

 

 ポツダム宣言には重大な歴史的意義があるのみならず、歴史、領有権、安全保障の問題における日本の誤った姿勢のために、依然として現実的意義もある。ポツダム宣言の精神を再確認し、堅持することは、日本右翼勢力および日本政府の代表人物にとって急所を突かれるようなものだ。ポツダム宣言第八項を日本が恐れ、ポツダムで中国指導者の行った演説に日本政府が強く反応するのも無理はない。日本はポツダム宣言第八項を恐れれば恐れるほど、歴史の否認さらには改竄に懸命になる。これは一種の悪循環を形成している。

 

 このような悪循環に陥って、日本はいつ真の「普通の国」になれるのか?(編集NA)

 

 「人民網日本語版」2014年7月28日